2013年10月1日火曜日

戸籍謄本を取得する

自分自身で家系図を作成するべく、作成方法を調べてみました。


まずは、戸籍を集めます。 戸籍には、現行戸籍・除籍・改製原戸籍があります。 現行戸籍は、普段私たち取得する戸籍であり、戸籍といえば普通はこれを指します。 除籍と改製原は「古い戸籍」です。 全部を記載したものが「謄本」、一部を記載したものが「抄本」です。  

本籍は通常、住民票のある市区町村に置いているケースが多いですが、 引越しで住民票のみを移転して、本籍はそのままというケースもあります。 (本籍地は自由に決められますので、一度も住んだことのない所に置くことも可能です。)  

本籍地を調べて、そこに戸籍請求します。

本籍地がある市町村の役所の市民課(役所によって呼び名が違う)の窓口で、「辿れるところまでの除籍謄本や改製原戸籍謄本を全て出して下さい」とお願いし ます。 戸籍を請求できるのは、原則として直系の子孫のみですので、他の人にお願いする場合は、委任状を渡します。自分が申請する市町村のホームページを検索し、委任状のフォームが添付されていないか確かめましょ う。


問題になるのが本籍地が遠方にある場合です。 明治・大正期に都会に出たけど、本籍は動かしていないというケースはかなり多いようです。 このような場合は、郵送による請求が可能です。ただ、役所によって多少手続きが異なることがありますので、該当する役場に電話をして郵便による除籍謄本の 請求方法を聞いてみましょう。また、各市町村のホームページにも郵便による請求方法について書かれています。  市区町村のHPで専用の用紙をダウンロードするか、必要な事項が書いてあれば、 白紙に書いても構いません。 返信用の封筒に切手を貼って、郵便小為替(郵便局で購入)・身分証明書のコピー等必要書類を同封します。  


父・祖父・曽祖父・高祖父・・・と、ずっと同じ場所に本籍がある場合は、一箇所の役所ですみますが、本籍自体を転々とさせているようだと、転籍した先々の ところの役場で請求しなければならないので、面倒です。また、この場合、それぞれの謄本の記載事項から転籍前の前本籍地を読み取らなければなりません。さ らに、昔の謄本であれば、現在とは地名も異なっているはずですので、現在のどの市町村の管轄になるのかも調べる必要があります
  

定額小為替をいくら入れるか 

1部につき、現行戸籍が450円、除籍・改製原戸籍が750円ですので、その金額に合わせて多めに 入れておきましょう。 例えば、3000円券を入れて、お釣りを下さいという方法はできないことになっています。 450円券・750円券を複数枚入れておき、余った分を送り返してもらうことはできます。

平均4~5部程度で幕末に生まれたご先祖の名前まで分かることが多いそうですから、必要金額は3000円~4000円前後ということになります。ただし、転籍を繰り返している場合は、必要部数も増えるので、さらに手数料がかかります。




除籍謄本の保存期間

除籍謄本の保存期間については、150年だそうです。除籍謄本もいずれは破棄される運命にあるようです。除籍謄本の取寄せだけは、出来るだけ早く済ませておいたほうが良いでしょう。



どの範囲の家系図を作成するか

戸籍の収集にあたり、まず、どの範囲の家系図を作成するのかを考えます。

大まかに次の2パターンになると思います。

  1. 自分を起点として、自分の両親の家系をたどっていく
  2. 自分と配偶者を起点として、両家の家系をたどっていく
自分の両親の家系のみをたどるのであれば、両親の戸籍を管轄している役所に戸籍謄本を直接請求します。本人の直系の戸籍であれば、役所に申請する際に家系図を作成する旨を記載すれば明治19年式の戸籍謄本まで取得できることが多いです。

※役所によっては取得者と両親との関係を示す書類の提出を求められることもあります。

 配偶者の家系まで戸籍謄本を取得するには、配偶者本人から両親の戸籍謄本を請求してもらうか配偶者に委任状を書いてもらって代理人として請求しなければなりません。 役所が近くにあれば直接出向いて請求できますが、県外など遠方にある場合には、郵送で取得することができます。詳しい請求方法は各役場で確認してください。